私立短期大学図書館協議会規約
(名 称)
| 第1条 | 本会は、私立短期大学図書館協議会と称する。 |
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(目 的)
| 第2条 | 本会は、私立短期大学図書館相互の連絡および研究にあたり、図書館の発展向上を図ることによって私立短期大学の使命達成に寄与することを目的とする。 |
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(会 員)
| 第3条 | 本会の会員は次の2種とする。
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(事 業)
| 第4条 | 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業をおこなう
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(役員の種類)
| 第5条 |
本会に、次の役員を置く。
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(役員の選出)
| 第6条 |
会長・監査は総会で会員の中より選出する。 理事は、地区協議会が選出した者(以下地区理事という)および、会長が推薦し総会の承認を得た者(以下推薦理事という)とする。 常任理事は、理事の互選によりこれを定める。 幹事は、理事会の議を経て会長が委嘱する。 役員については、在職する会員校の承認を経て個人をあてる。 |
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(役員の任務)
| 第7条 |
会長は、この会を代表し会務を総理する。 常任理事は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。 理事は、理事会を組織し、重要な会務を審議決定する。 監査は、この会の会計を監査し会長に報告する。 幹事は、会務の処理に関して会長を補佐し執行する。 |
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(役員の任期および欠員の補充)
| 第8条 | 役員の任期は2年とする。但し、再選を妨げない。理事および監査に欠員を生じた場合は、補充する。このときにおける役員の任期は、前任者の残任期間とする。役員は、その任期が満了した場合においても、後任者が決定するまでの間は、その任務を継続しておこなう。 |
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(名誉会長)
| 第9条 |
本会に名誉会長を置く事ができる。 名誉会長、本会の会長として功労のあった者に対して、総会の議を経て推挙する。 |
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(顧 問)
| 第10条 |
本会に顧問を置く事ができる。 顧問は総会で推挙され、重要会務について会長の諮問に応ずる。 顧問の任期は2年とする。 |
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(会 議)
| 第11条 |
本会の会議は、総会、理事会および役員会とする。総会は、会長が招集し、その議長は総会で選出する。定期総会は、毎年1回開催する。但し、必要あるときは、臨時総会を開催することができる。 総会は、その構成員(正会員校)の5分の1以上の出席がなければ成立しない。但し、構成員で出席できない者が、書面をもって自分の意思を表示するか、又は他の構成員に表決権を委任したときは、総会に出席したものとみなす。 議決を要する事項は、出席員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、議長の決めるところによる。総会は次の事項を審議決定する。
理事会は、緊急案件については総会に代って、その権限をおこなう。但し、次期総会において承認を得なければならない。 役員会の構成、会の運営に関しては別に定める役員会規定による。 |
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(地区協議会)
| 第12条 | 本会は、全国を数地区に分ち、地区協議会を設け地区活動を推進する。地区の分割および地区協議会に関する通則は、別に定める。 |
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(会 計)
| 第13条 |
本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。 会費は別に定める会費規程による。本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日を以って終わる。 |
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(事務局)
| 第14条 | 本会に事務局をおき、その場所は理事会の承認を得て会長が定める。 |
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(会則の改定)
| 第15条 |
この規約の改正は、総会の議を経なければならない。 附 則
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会 費 規 程
制定 昭和56年5月29日
制定 平成元年5月23日
制定 平成 6年5月27日
制定 平成11年5月21日
制定 平成元年5月23日
制定 平成 6年5月27日
制定 平成11年5月21日
| 第1条 |
規約第13条の定めるところにより、会費は次のとおりとする。 正会員 年額 15,000円 賛助会員(1口) 年額 10,000円 |
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| 第2条 | 会費は、毎会計年度初めに納入しなければならない。 |
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| 第3条 | 年度途中から入会した場合も、納入すべき会費は同一とする。 |
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| 第4条 |
会費納入を怠った会員に対する処置は次のとおりとする。 3月末迄に当該年度の会費を納入しない場合には、会報および紀要の配布を保留する。2年度にわたって会費を納入しない場合は、自然退会とする。 |
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| 第5条 |
会費収入の内、地区協議会に対して下記の額を交付する。 1. 地区交付金加盟館1館につき5,000円 2. 地区活動助成金1地区につき100,000円 |
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| 第6条 |
この規程の変更は、総会の承認を必要とする。 附 則 1. この規程は、昭和57年4月1日から施行する。 2. この規程は、平成2年4月1日から施行する。 3. この規程は、平成6年4月1日から適用する。 4. この規程は、平成11年4月1日から適用する。 |
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地 区 協 議 会 通 則
| 第1条 |
規約第12条の定めるところにより、次の地区協議会をおく。
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| 第2条 |
地区協議会は、その会則、役員および会員名簿を私立短期大学図書館協議会長に届出なければならない。 ②前項の届出事項に変更が生じたときもまた同じ。 |
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| 第3条 | 地区協議会は、本部と密接な連絡のもとに自主的な活動をおこなうものとする。 |
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| 第4条 |
地区協議会に次の役員をおくことができる。 1.地区協議会長 2.幹事 3.その他 |
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| 第5条 | 前条の役員のうち地区協議会長は、私立短期大学図書館協議会理事とする。 |
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| 第6条 | 地区協議会の経費は、私立短期大学図書館協議会の交付金その他の収入をもってあてる。 |
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| 第7条 | 地区協議会長は、毎年1回以上その事業および会計報告を私立短期大学図書館協議会長に提出しなければならない。 |
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